蓬莱地区再生事業推進協議会 会則

(1)総 則
1.目  的 本会は蓬莱地区再生事業の推進のために地区民の理解と
協調をはかり、地区計画に伴う新しい町づくりの方向性につ
いて、地区民及び行政、関係諸団体との協議活動を行い当
地区再生事業を推進させることを目的とする。
1.名  称 本会は、蓬莱地区再生事業推進協議会と称する。
1.事務所 本会は、事務局長宅に事務所を置く。
(2)事 業
本会は総則の目的を達成するために次の事業を行う。
  1.全員協議会を開催する。
  1.役員会を定期的に開催する。
  1.婦人部を支援する。
  1.講習会、先進地視察等の研修を行なう。
  1.発展的な組織づくりの準備を行なう。
  1.その他
(3)会 員
本会は地区内の全ての関係者によって構成する。
(4)役 員
本会の役員は総会において選出する。
  1.役員の定数は15名以内とする。
  1.役員の任期は1年とする。
  1.会長は役員の互選により選出する。
  1.会長は副会長2名、事務局長1名、会計1名、監事2名を指名する。
  1.相談役を置く事ができる。
(5)総会.役員会
  1.総会は年1回開催し、事業報告並びに会計報告を行う。
  1.役員会は会長が招集し、役員の3分の2の出席をもって成立し、
     議事は、その3分の2をもって決する。
(6)会 計
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本会の会費は月額1000円とする。
(7)雑 則
本会則に定めなき条項については、総会または役員会において決議する。

まちづくり協定運営委員会

まちづくり協定書
第10条 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下委
員会という)を設置する。
       -2 委員会は協定者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
第11条 委員会に次の役員を置く。任期は各々2年とし、重任を妨げない。
   委員長  1名      副委員長  1名      専門技師  1名