【街なみ環境整備事業】

  この事業は、地区住環境総合整備事業と街なみ整備促進事業の拡充・統合により、平成5年度に創設されました。 
  この事業は、区市町村が行う生活道路の拡幅整備や公園・通路等の地区施設整備事業及び地区住民が行う修景施設整備や共同建替の共同施設整備等への助成事業に対し、補助を行うことにより、「ゆとりと潤いのある街づくり」を目指す事業です。
★ 街なみ環境整備事業の区域要件は以下の@〜Bの何れかを満たす1ha以上の区域です。
@ 住宅戸数密度30戸/ha以上かつ接道不良住宅率 70%以上(地区住環境総合整備事業型)
A 公園面積が区域総面積の3%未満かつ幅員6 m以上の道路延長が区域内の道路総延長の1/ 4未満(街なみ整備促進事業型、下記イメージ図を参照)
B 条例、地区計画等により景観形成を図るべきこととされている区域
★ 街なみ環境整備事業は次のような特徴を持っています。
@ 住宅の良・不良概念から転換し、接道条件や公園の割合等により、対象区域要件を定めているため、中 間的な住宅市街地で事業施行が可能となること。
A 住民主導型の事業であること。地区施設整備等の実施に当たって地区住民の自発的創意工夫と合意による街づくり協定締結が必要であり、これを円滑に進めるため住民の街づくり活動に対する助成も行えます。
B 景観形成を重視していること。景観条例等の対象地区が街なみ環境整備事業区域となり、住民による修景施設整備への助成が可能となる等、内容を拡充しています。
武生市は、「街なみ修景整備助成事業補助金交付要綱」および「同別表」に基づいて補助を行っています。