| 蓬莱町(蔵のある)まちづくり協定書 | |||||
| (目的) | 第1条 | この協定は、蓬莱町地区に現存する歴史的建築物である蔵等を保存・活用し、歴史的町並みにふさわしい住環境(剣突物及びその敷地)の整備・改善を図ることを目的とする。 | |||
| (名称) | 第2条 | この協定は、蓬莱(蔵のある)まちづくり協定(以下「協定」という)と称する。 | |||
| (協定の区域) | 第3条 | この協定の区域は蓬莱町の一部とし、別図に示す区域とする。 | |||
| (協定の締結) | 第4条 | この協定は、前条に定める区域内の土地所有者及び借地権者、借家権者の合意により締結する。(以下協定を締結したものを「協定者」という) | |||
| (協定の変更・廃止) | 第5条 | この協定に関わる協定地区、建築物(住宅・店舗等を含む。)等の設備に関する事項その他の事項を変更または廃止しようとするときには協定者全員の合意によらなければならない。 | |||
| (協定の遵守・指導) | 第6条 | 協定者は、この協定を守らなければならない。 | |||
| −2 | 区域内において建築物(住宅・店舗等を含み、蔵づくりであるか否かを問わない。以下「建築物」という。)等の新築・増改築がおこなわれる場合、この協定に基づく内容について第10条に定める協定運営委員会は指導を行うことができる。 | ||||
| (建築物等の整備に関する事項) | 第7条 | 既存の建築物等について新築、増改築、改修を行う場合は、町並み整備方針に沿う内容で色彩、形態等意匠を統一する。 | |||
| −2 | 建築物等を新築する場合、屋根・庇については道路等の境界から1m以上セットバックする。 | ||||
| −3 | 敷地の設備に関しては生け垣等をめぐらし、周囲に植樹を行い季節の草花が楽しめるように工夫する。既存の建築物を現行のまま使用する場合においても同様とする。 | ||||
| (建築物等の維持管理に関する事項) | 第8条 | 協定に沿って設備された建築物等にあっては、前条に規定する整備内容が保持されるよう維持管理に努めることとする。敷地内の植樹植栽等についても、良好な状態が保たれるよう適正な管理に努めることとする。 | |||
| (地区施設等の維持管理について) | 第9条 | 武生市が蓬莱(蔵のある)まちづくり基本構想に基づいて整備した地区施設等について、別の管理協定等に協定者が維持管理を行うこととされた場合、当該協定者は適正な維持管理に努めることとする。 | |||
| (委員会) | 第10条 | 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 | |||
| −2 | |||||
| 第11条 | 委員会に次の役員を置く。人気は各々2年とし、重任を妨げない。委員長1名。副委員長1名。専門技師1名。 | ||||
| (協定の有効期間) | 第12条 | 協定の有効期間は、第8条及び第9条に定める地区内の建築等及び地区施設の維持管理の必要性等を勘案して委員会が定める。 | |||
| 第13条 | 本協定に疑義の生じた場合は協定運営委員会の決定による。 | ||||
| 付記1. | この協定の区域は将来、幸町の一部、京町の一部、元町の一部まで含む予定である。 | ||||
| 2. | この協定書は2部作成し、1部を市へ提出し、1部を委員会が保管し、写しを協定者全員に配布する。 | ||||
| 平成7年 月 日 協定者 住所 氏名 印 |
|||||