準防火地域の建築制限
(蓬莱町、京町地区)
| 1. | 外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分は、防火構造(可燃材(木材) no ) | ||
| 2. | 高さ2mを超える付属の門、へいは延焼のおそれのある部分を不燃材料で造るかおおう。 | ||
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| ※準防火地域とは、火災発生の際、延焼速度を遅くし、市街地の防火に役立てようとするものである。 | |||
| ●防火構造とは、燃えやすい材料の表面を防火被覆することにより、火を防ぐことを目的としたもので、木造を出来るだけ火災の被害に対し、少なくなるよう考えられたものである。 | |||
| ◎可燃材とは勿論木造も入る。 | |||
| ○防火構造とは、法的には鉄鋼モルタル塗り・しっくい塗り等の構造で政令の定める防火性能を有するものをいう。 | |||